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最高裁判所第三小法廷 昭和28年(あ)1571号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人若林清の上告趣意第一点は、原判示が正当に判断した「入場税ヲ逋脱セントシ」という解釈を争うものであり、同第二点は事実誤認の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三)

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